ペンギントラベルができるまで②――すべては名前から始まった

国内旅行業務取扱管理者・総合旅行業務取扱管理者の合格証

国内・総合、両方の合格証。食べられないのに、なぜかペンギンたちが寄ってきた。

自分で言うのもなんだけど、試験運は結構ある方だ。今回も両方一発で通った。

ただし、男運はない。

だけど、その二つの合格証を見ても、どうにもピンとこない。

旅行業というのは、なかなか複雑怪奇な仕組みになっている。

旅行業には、第一種、第二種、第三種、そして地域限定旅行業がある。

まず、ざっくり図にすると、こうなる。

ざっくり言えば、第一種はJTBやHISのような大手旅行会社。第二種は、国内ツアーを全国で企画できる地域の旅行会社やバス会社。そして第三種は、ペンギントラベルのような零細事業者である。

私が選んだのは、第三種だった。

というより、私のような個人に、第一種や第二種という選択肢はほとんどなかった。

登録に必要な基準資産額は、第一種が3,000万円、第二種が700万円、第三種が300万円。

さらに、旅行業協会に入らない場合は、第一種7,000万円、第二種1,100万円、第三種300万円の営業保証金が必要になる。

ペンギントラベルが第三種を選んだのは、第一種や第二種より必要な資金が少なく、しかも海外旅行を扱えるからである。

第三種では、自社で海外旅行を企画して、広く参加者を募集することはできない。

でも、お客さんの注文を受けて作る海外旅行や、航空券、ホテルなどを手配する海外旅行は扱える。

つまり第三種でも、海外旅行はできるのである。

はて??????

この二枚の紙切れで、旅行業が始められるのだろうか?

私は旅行業についてはド素人である。

大学を出てからやったことといえば、出版社の総務と、派遣と、特許事務だけ。

サービス業さえやったことがない。

通訳案内士の試験にも通っている。

だけど、度胸と英語力が足りず、いまだ実践に出たことはない。

でも、そんな私にも旅行業はできるというのだ。

資格とお金さえあれば。

必要な金額を見ると、第三種であれば、出せない額ではない。

一時は隆盛を極めた勤務先の特許事務所も、今や虫の息。

かといって、ほかの特許事務所に行く気もない。

安いぼろマンションだけど、家も買ってある。

子どももいない。

お金はそんなにいらない。

――ハズ。

心はじわじわと開業に傾いていった。

今でも思う。

何が決定的だったんだろう、と。

ある日、仕事をしていると、

「ペンギントラベル」

という名前が閃いた。

その名前を思いついた瞬間、頭の中でペンギンが飛んだ。

飛べないペンギンが、飛んだのだ。

たぶん、あれが決定打だったのだ。

もちろん、ほかの名前も考えてみた。

ネコが好きなので、黒猫トラベル。

プーマトラベル、チータートラベル、ライオントラベル、黒豹トラベル、タイガートラベル。

どれもしっくりこない。

かといって、マンタトラベルもシャークトラベルも、可愛くない。

多分、ほかの名前だったら、開業なんて考えなかったと思う。

さっそく、東京都に問い合わせたところ、「ペンギントラベル」という名前は使われていないので、使ってもいいという。

よし。

名前は決まった。

弱小ペンギン、サンスターと戦う

ところが、ここで問題が起きた。

商標である。

元私のボスである、商標に弱い弁理士(本人談)に聞くと、念のため商標も取っておいた方がいい、ということになった。

商標出願なら、特許事務をやっている私にはお手のもの。

どんなサービスにその商標を使うのかさえ決めてもらえれば、あとは誰も同じような商標を持っていなければ、素直に登録される。

――はずだった。

ところが、まさかの拒絶理由通知が届いた。

拒絶理由通知とは、特許庁から届く「このままでは登録できません」というお知らせである。

しかも、そこに出てきた商標の持ち主は、

サンスター。

🐧「え?」

相手はサンスター。

🐧「歯磨きの!?」

相手はサンスター。しかも歯磨きの。

なぜサンスターが、ペンギントラベルを?

どうやらサンスターはペンギンを商標として使っていたため、旅行関係のサービスでも商標を取っていたらしい。

実は、出張の手配などのため、社内で旅行業務を扱っている会社はたくさんある。

しかし、まだ手はあった。

登録から一定期間が経過した商標が実際には使われていない場合、「不使用取消審判」という手続きで、その登録の取り消しを求めることができる。

そこで、こちらは賭けに出た。

取消審判を請求した。

どうぞ、サンスターが使っていませんように。

毎日祈った。

特許事務所に長くいた私でも、取消審判を実際に扱うのは初めてだった。

しかし、サンスターさんは審判で争うことなく、商標を譲ってくださった。

しかも、審判にかかった費用まで負担してくださったのだ。

すったもんだの末――

「ペンギントラベル」は、晴れて私の商標になった。

特許事務所に勤めていてよかった――と思ったのは、後にも先にも、この一回だけ。

→ 飛び立てるの?